
大阪府高槻市で、離婚問題での離婚協議書作成などの離婚手続をお手伝いさせて頂いております、行政書士の吉村正子と申します。つたないページへのアクセスありがとうございます。
このページをご覧になられる方は、このサイトにお越しになるまでにも、離婚という問題・葛藤・不安抱え、いろんなことを調べ、周りの方へ相談もされていると思います。私の方針として、離婚を考え、悩まれている方・決めている方、すべての方々に、離婚も人が基本で始まることであり、相談をする人をお決めになるのも、人であること。すべてにおいて「人」が基本で始まり終わるものだと
考えております。相談者の性格・状況・相手の方のことも含め、様々なことをじっくりお聞きすることで「その方の離婚」というものが見え、そうしてはじめて、その方にとって納得・安心できる解決方法が見えてくるのではないでしょうか。
お仕事の範囲として、仲裁もしくは和解その他法律事務は、弁護士法72条に抵触し取り扱えません。よって相手側となる方に直接交渉することができません。そのため、相談者に、じっくり、つまびらかにお話をお聞きすることが必要となりますが、そこに至るには、やはり人として相談者と信頼関係を成り立たせる過程があり、守秘義務を前提に、じっくりご相談いただくことが重要となってきます。
離婚の経験がある私ではありませんが、離婚も結婚も紙一重の部分があると思います。何事もなく、平々凡々な生活で来たわけではありません。正直、何度も離婚を考えたことがあります。子どもを二人育てながら、結婚生活を25年過ごした経験は、いろいろな部分でお話できるものを持っていると思います。共感したり、時には人として厳しいこともお話するかもしれません。
離婚は人生の節目の始まりでもあります。長い人生の一コマですが、想像以上に大変な時期となります。夫婦間だけで収まらない部分もあり、周りの人・特に未成年の子どもさんがいらっしゃる場合は慎重さが必要です。離婚理由は人それぞれ様々ですのでここでは一概には言えませんが、あらゆることを想定し、相談者の離婚問題を、相談の段階からご一緒の視点でとらえ、不安が少しでも安堵に変わるお手伝いができればと思っております。
また、すべてのご相談に、離婚をすすめるということが前提ではないことを、あえて申し添えさせて頂きます。
サイト内の離婚表記は、簡素な表示としております。
(離婚手続の情報などに関しては、たくさんのHPで紹介されておりますので、当サイトでは割愛させて頂きます)
ご相談は、すべてがオリジナルな案件となると思っております。まずは、ご相談から始められることをお勧めいたしております。
離婚手続・親権・監護権・養育費・面談交渉・財産分与・慰謝料・年金分割・公正証書・協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚・DV・不払・内容証明などです。
ご相談いただく際、各相談内容に沿って、どのような状況かをお伝えいただきやすいよう、内容や、資料になるもの(例:財産内容、年収などが分かるもの等)をお手許におまとめのうえご相談いただけますとスムーズです。
(注記)裁判所が管轄する、調停・審判・裁判離婚、および代理・相手方との仲裁もしくは和解その他の法律事務にあたるものは、弁護士法72条に抵触し取り扱えないもので
、そのご相談もお受けできません。 該当する内容は、他士業と連携して対応させて頂いております。
★ご相談・ご依頼いただく前には、必ず
【ご依頼いただく前に】
http://www.y-masako.com/oyakusoku.html
【個人情報保護ポリシー/免責事項】
http://www.y-masako.com/policy.html
をお読み下さい。
〜【ご依頼いただく前に】の相談方法からお選び下さい〜
あなたの人生の大事な相談ですので、相談された時点で依頼が決定するわけではありません。相性もございますし、大事な相談人を決める材料として有料となりますが、電話相談・面談(ご事情により有料メール)をお選びいただく事をお勧めいたします。ご相談者にも見える・わかる形が最善です。
離婚問題は大変長期に渡る案件です。納得・安心して相談する相談人をお決めいただくためにも、慎重にお選びいただくことが重要だと考えます。
お悩みを話すうちに、お気持ちが楽になることもありますし、お考えが変わることもあります。
*注)
面談・電話・メール共に相談の段階では、当事務所としては正式に業務依頼をお受けしたことには至りません。離婚相談そのものがデリケートですし、なおかつ、依頼され、合意に至り、手続などが終了するまで、当然相談内容・状況の変化などが常々あるものです。よって、相談のみで終わられる場合もあるかと存じますが、その後の相手方との交渉・手続等を行うに当たって、当事務所から提供しましたメール回答・相談段階での内容をそのまま使用すること、並びに当事務所名・行政書士個人名を使用することを一切禁止させて頂きますことにご理解頂きたく存じます。損害賠償を請求する場合もありますので、あらかじめご了承くださいませ。
◎離婚協議書作成 双方で合意内容がほぼ決まっておられる方
*離婚協議書の作成の依頼の場合
75,000円(+税)〜
<内容>
離婚協議書原案作成・製本
(合意内容を書面化し、署名・実印を押印、印鑑証明を添付し完成)
合意内容の要件の聞き取り・チェック・打ち合わせ・相談料
(面談・電話・メール)
度合によりますが、相談により、合意内容があまりにもかけ離れるという展開に至る場合や、財産分与に不動産がある場合などは費用が変動致します。(期間2か月を目安に) また、紛争・訴訟に移行する場合は弁護士案件に移行となりますのでご了解くださいませ。進行の度合いにより精算してお支払頂くことになります。交通費などの実費は別途発生いたします。
◎公正証書作成支援
*上記離婚協議書を元に公正証書にされる場合
上記金額+30,000円(+税)〜
公正証書にするメリットは、養育費・慰謝料・財産分与などで金銭給付の内容がある場合に、強制執行認諾文言の入った公正証書にすることで、裁判所による判決によらず強制執行手続きに移ることができる点です。(期間2
か月を目安に)
<内容>
上記離婚協議書作成の内容に加え
・公証役場への申込
・公証人との打ち合わせ
(公証人が公正証書作成に至るまで当職が行います)
・高槻公証役場での、公正証書に署名・捺印時の付添
裁判所に関係する法律事務・社会保険関係の業務は
含まれておりません。
(注)長期トータルサポート離婚相談<内容>は同様。以下の事項も同様
公証役場に支払う手数料などは別途必要となります。
高槻公証役場の離婚時における公正証書作成に関する費用は
下記のページを参照下さい。
http://www15.ocn.ne.jp/~tknotary/newpage7.html
内容により、代理をお受けできない事案もあります。
(代理可能な事案の場合、代理人の費用が別途かかります)
*長期トータルサポート離婚相談
(作成まで、さまざまなご事情でお時間の掛かる方)期間3カ月を目安に
200,000円+税〜
ご相談から始まり、離婚協議書の作成・公正証書の署名捺印時の付添に至るまで間、細かなご相談・アドバイスなどや、ご事情により、じっくり時間をかけて進めたいという方向けです。
一か月単位の追加料金で、延長していただけます。
裁判所・弁護士に関係する法律事務・社会保険関係の業務は含まれておりませんが、提携他士業との連携で対応させて頂きます。
離婚に限らないことですが、当事務所の考え方は、すべて「人」から始まり「人」によるということが原点です。「人」は、感情・理性・疑心・不安・罪悪感……いろんなものを持って生きており、総じて、こころを持っているといえます。こころといっても人それぞれ様々ですし、相手方にもこころがあります。すべてに関して、案件には様々な立場・環境で「人」が関わっていることは当然であり、感情(こころ)があります。
選択肢として吉村行政書士事務所をお選びいただきました際には、メンタル面もサポートし、依頼者のこころの部分をしっかり受け止めるこころをもつことを念頭にし、また、広い視野で、関わる「人」にも目を向け、貴方様の今後のために、精一杯、ご納得・安堵される結果となるよう努めさせて頂きます。ご一緒に、より良い選択を考えて行きたいと存じます。
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